身体拘束ゼロ対策等身体拘束廃止に係る指針
(基本方針)
第1条 にじ(以下「事業所」という。)では、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。
2 事業所では身体拘束に関し、次の方針を定め、常に事業所内に周知徹底させ、身体拘束ゼロを目指す。
① 身体拘束を必要としない状態の実現を目指し、全職員が一丸となって身体拘束防止に取り組む。
② 利用者の人格を尊重し、全職員が身体拘束防止に関して共通の認識と行動をもつように努める。
③ 事故が起きない環境を整備し、臨機で柔軟な体制を確保する。
④ 常に代替的な方法を考慮し、やむを得ず身体拘束を行う場合は、極めて限定的に行う。
(目的)
第2条 利用者の自立を支援することを目的として、人権擁護の観点から日常生活の
質を保障するため「支援の本質」とは何かを全職員で討議し、身体拘束ゼロの支援実践に向けて活動する。
(身体拘束検討委員会)
第3条 前条に基づき利用者に対して適切な判断と具体的な対応を図るため、身体拘束検討委員会(以下「委員会」)を設置する。※委員会設置規程参照
(緊急やむを得ない身体拘束について)
第4条 個々の心身の状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で身体拘束を行わないサービスの提供をすることが原則である。ただし、例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合で、解除することを目標に必要最低限の身体拘束を行うことがある。
1. 切迫性 : 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いと判断されるとき。
2. 非代替性: 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援方法が無いと判断されるとき。
3. 一時性 : 身体拘束その他の行動制限が一時的である。
(職員研修および勉強会)
第5条 身体拘束ゼロ対策等身体拘束廃止の基本的な考え方及び具体的対策について、全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に実施する。 研修の内容は、身体拘束ゼロ対策等身体拘束廃止の基礎的内容等の確認・啓発や、指針に基づいた支援の徹底を行うものとする。
2 研修および勉強会の種類と内容は次のとおりとする。
① 定期的な研修(年1回以上)
② 必要に応じて随時開催する研修や対応の周知及び外部研修会等への参加
(身体拘束廃止委員会での協議)
第6条 第4条の規定により利用者の身体拘束を行う必要性が生じた場合、委員会は
1.切迫性 2.非代替性 3.一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて評価、確認を行い検討する。
(身体拘束その他行動制限について)
第6条 利用者が前条における要件を全て満たしていると委員会が判断した場合は、遅滞することなく、委員長は、職員に対して次の内容を指示する。
① 身体拘束をやむを得ず行う場合、事前にその様態や時間、理由を個別支援計画に記載する。(想定される対象者利用者または保護者等とモニタリングを行い、身体拘束を行わなければならない様態・拘束の時間、理由に対し事前に検討し、同意を得て、個別支援計画を作成する。)合わせて、身体拘束を解消できる方針を常に検討し、その方針も計画に反映させる。
② 利用者又は家族へ説明・同意(個別支援計画に基づいて)を得た上で利用者に対して身体拘束その他行動制限が行われる場合は、利用者の対応、時間及び心身の状況を日々記録する。
③ 身体拘束その他行動制限が行われている場合は、解除することを目標に委員会において、緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録に基づき継続的な会議を開催する。(拘束解除できるように記録する。)
④ モニタリングを行い、見直しをする。
【必要書類・記録】
1. 会議議事録 (身体拘束廃止委員会)
2. 支援計画 (様式2-1号 2-2号 多職種からの指示を仰ぐ)
3. 身体拘束に関する説明・同意書 (様式3号 家族・本人に)
4. 日々の記録 (様式4号 経過観察・再検討記録)
5. モニタリング (見直し)
(その他)
第7条 身体拘束ゼロ推進のために必要な事項・マニュアルは、最新の知見に対応するよう定期的な見直し・改定を行う。
(附則)
本指針は、平成28年11月1日より施行する
本指針は、令和 3年 4月1日より施行する
本指針は、令和 4年 4月1日より施行する
本指針は、令和 6年 4月1日より施行する