虐待防止指針
(基本方針)
第1条 にじ(以下「事業所」という。)では、児童、及び障害者の虐待防止法の趣旨を理解し、事業所全体で「虐待防止」に取り組む。
2 事業所では虐待防止に関し、次の方針を定め、常に事業所内に周知徹底させ、虐待防止に努める。
①利用者やその家族からの苦情を解決する体制の整備
②苦情があった場合の適切な解決及びサービス向上に資する取組み
③事故,ヒヤリ・ハット報告の活用による不適切事案の早期発見、再発防止
④虐待防止チェックリストを活用し虐待防止に努める
⑤虐待発見チェックリスト等を活用し日頃から虐待の早期発見に努める
⑥虐待を発見した場合、重大な危険の有無に関わらず、通報義務が生じる
※通報等を行うことは守秘義務に妨げられない。通報したことによる不利益な扱いは禁止されている。
(目的)
第2条 利用者の自立を支援することを目的として、人権擁護の観点から日常生活の
質を保障するため「支援の本質」とは何かを全職員で討議し、虐待のない支援実践に向けて活動する。
(虐待防止委員会)
第3条 前条に基づき利用者に対して適切な判断と具体的な対応を図るため、虐待防止委員会(以下「委員会」)を設置する。※委員会設置規程参
(職員研修および勉強会)
第4条 虐待防止の基本的な考え方及び具体的対策について、全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に実施する。 研修の内容は、虐待防止の基礎的内容等の確認・啓発や、指針に基づいた支援の徹底を行うものとする。
2 研修および勉強会の種類と内容は次のとおりとする。
① 定期的な研修(年1回以上)
② 必要に応じて随時開催する研修や対応の周知及び外部研修会等への参加
(その他)
第7条 虐待防止のために必要な事項・マニュアルは、最新の知見に対応するよう定期的な見直し・改定を行う。
(附則)
本指針は、平成28年11月1日より施行する
本指針は、令和 3年 4月1日より施行する